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グループはなのくに
グループはなのくには、明日の花卉生産の夢を求め、その実現をめざしてお互いに研鑚し、努力する花き生産者の集まりです。
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GROUPはなのくに 定款

Groupはなのくに 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この団体は「groupはなのくに」という。
(事務所)
第2条 この「groupはなのくに」は、主たる事務所を愛知県海部郡美和町大字乙之子字屋敷54に置く

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この「groupはなのくに」は、花卉生産者の組織化により、業界を取巻く諸問題を団体として対処致します。そして関係諸団体と密接な関係を築き、もって国民の花と緑の潤いのある生活形成に資することを目的とする。
(事業)
第4条 「group はなのくに」は、第3条目的を達成するため、次の事業を行う。
1 FAXとインターネットを駆使して参加者の営利向上活動
2 「groupはなのくに」参加者の生産品目の新しい販路の開拓
3 新市場との委託生産業務の開拓
4 情報技術(IT)を駆使して生産性の向上及び共同購入
5 花卉生産及び販売業務に関する講演会、講習会の開催
6 花卉生産及び販売業務に関する各種催事、産地見学の開催
7 花卉生産及び販売業務に関する情報の収集及び提供
8 その他「groupはなのくに」の目的を達成するための必要な事業

第3章 会員

(種別)
第5条 この「groupはなのくに」の会員は、次の2種とする。
(1)正会員  「groupはなのくに」の目的に賛同する花卉生産者
(2)賛助会員 「groupはなのくに」の目的に賛同する団体(会社、協会、組合等)または個人
(入会)
第6条(1)正会員として入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、正会員取得の条件は、会員2名以上の推薦で1年間準会員として活動し、2年目に於いて会員全員の賛同をもって正会員の資格を得ることが出来る。仮に1名でも承認が得られない場合はその申込者の入会は認められないものとする。
(2)賛助会員は会員全員の承認をもって会員とする。
(会費)
第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である「groupはなのくに」が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(5)定例会(毎月最終金曜日)の出席が70%の未満の会員。
(6)委員会の出席が70%未満の会員
(退会)
第9条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の決議により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この「groupはなのくに」の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員

(種別及び定数)
第12条 この「groupはなのくに」には次の役員を置く。
(1)理事 3名以上20名以下
(2)監事 1名以上 2名以下
2 理事のうち、1名を会長、3名以下を副会長とする。
(選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 会長及び副会長は、理事の互選とする。
(職務)
第14条 会長は、この「groupはなのくに」を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の決議に基づき、この法人の業務を執行する。
4 理事会は委員会の設置ができ、委員長を指名できる。委員長は構成委員を指名する事ができる。
5 監事は、次に揚げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この協会の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この協会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの協会の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会を招集を請求すること。
(任期等)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、延滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の業務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

第5章 総会

(種別)
第19条 この「groupはなのくに」の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第21条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任
(6)入会金及び会費の件
(7)その他の運営に関する重要事項
(開催)
第22条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め召集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第14条4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第23条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときには、その日から30日以内に臨時会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第24条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第25条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第26条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第27条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決を加わることができない。
(議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名又は記名、押印しなければならない。

第6章 理事会

(構成)
第29条 理事会は理事をもって構成する。
(権能)
第30条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事務局の組織及び運営
(開催)
第31条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第14条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決)
第34条 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第35条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名又は記名、押印をしなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第37条 この「groupはなのくに」の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の区分)
第38条 この「groupはなのくに」の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の一種類とする。
(資産の管理)
第39条 この「groupはなのくに」の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(会計の原則)
第40条 この「groupはなのくに」の会計は、法第25条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第41条 この「groupはなのくに」の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の一種類とする。
(事業計画及び予算)
第42条 この「groupはなのく」の事業計画及びこれを伴う収支予算は、会長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第43条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が設立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第44条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第45条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第46条 この「groupはなのくに」の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第47条 この協会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
    総会は1月末日までに開催しなければならない。
(臨機の措置)
第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとるときは、総会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第49条 この「groupはなのくに」が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経る。
(解散)
第50条 この「groupはなのく」は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非管理活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(合併)
第51条 この「groupはなのくが」合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経る。

第9章 雑則

(細則)
第52条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。